PRIVACY POLICY
個人情報保護方針
第一章 総則
第1条
- (名称)
- 本整骨院は、北浜ハイダウト倶楽部 白土整骨院(以下本整骨院という)と称します。
第2条
- (目的)
- 本整骨院は、ビジネスパーソンの生産性をより高めるために施術を通じて、会員の健康並びに会員相互の親睦を図ると共に、地域社会における健康で明るいコミュニティーづくりに寄与することを目的とします。
第3条
- (運営および管理)
- 大阪市中央区平野町2-2-12生駒ビルヂング 北浜ハイダウト倶楽部白土整骨院が運営、管理を行います。
第二章 会員
第4条
- (会員制度)
- 本整骨院のサービスは年間会員制とし、入会する際に定められた会員種類で契約し、利用範囲に応じて諸施設を利用することができます。
第5条
- (会員区分)
- 本整骨院の会員区分は、次の通りとし、会員の要件および利用範囲等の条件については本店が別途これを定めます。
- 1. 個人会員
- 2. 法人会員
第6条
- (入会資格)
- 本整骨院に入会できる方は、本整骨院の趣旨に賛同し本会則を承認した方とします。尚、本整骨院はその自由な裁量により入会申込みを承認またはお断りすることができ、その理由を示す必要はないものとします。本整骨院の入会資格は以下のとおりとします。
- 1. 本会則および本整骨院の諸規則を遵守する方。
- 2. 医師等に本整骨院の機器の使用を禁じられておらず、本整骨院の諸施設の利用に支障がないと申告された方 (健康状態に疑義のある方は別途ご相談下さい。)
- 3. 本整骨院の会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 4. 暴力団関係、薬物常用でない方。
- 5. 以前に本整骨院で規約退会で処理されていない方。
第7条
- (入会手続)
- 本整骨院は、本会則を承認のうえ入会手続を行い、承認を得た上、規定の会費を納入して会員の資格を得た方を本整骨院の会員とします。
第8条
- (未成年者の取扱い)
- 未成年者が会員になろうとする時は、本人とその親権者が連署して申し込むものとします。この場合、親権者は会則に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
第9条
- (会員証)
-
- 1. 本整骨院は会員に対し、会員証を発行します。
- 2. 会員が、本整骨院諸施設を利用する時は、会員証を必ず受付に提示し所定の手続きをするものとします。尚、会員証をお忘れになりますと施設の利用ができません。
- 3. 会員は会員証を第三者に貸与することはできません。貸与した場合本整骨院は、その会員を除名することができます。
- 4. 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに本整骨院に届け出、ただちに所定の手続きを行い再発行を申請するものとします。
- 5. 会員は、会員資格を喪失したときは、すみやかに会員証を返還しなければなりません。
第10条
- (入会登録料・会費等)
-
- 1. 会費・諸料金等の金額・支払時期・支払方法は、本整骨院がこれを定めます。
- 2. 一旦納入した入会登録料は返還致しません。
- 3. 本整骨院の運営上必要と判断した場合または経済情勢の変動に応じて、入会登録料・諸会費・諸料金等の金額を変更することができます。
第11条
- (退会)
-
- 1. 会員が有効期限満了の60日前までにご連絡ください。
- 2. 滞納がある場合は完納いただきます。
第12条
- (会員除名)
- 会員が下記の各項に該当するときは、本整骨院は該当会員を除名することができ、会員はその資格を失います。
- 1. 本整骨院の会則、その他諸規則に違反したとき。
- 2. 本整骨院の名誉を傷つけ、秩序を乱したとき。
- 3. 会費その他の債務を滞納し本整骨院からの催告に応じないとき。
- 4. 入会に際して本整骨院に虚偽の申告をしたと判明したとき。
- 5. 本整骨院会員としてふさわしくないと判断したとき。
第13条
- (解約)
- 本整骨院が会員を本整骨院会員として不適切であると判断した場合には、本整骨院は会員契約を一方的に解約することができます。
第14条
- (会員資格喪失)
- 会員は下記の各項に該当したときに会員資格を喪失します。
- 1. 会員が退会したとき。
- 2. 会員が除名されたとき。
- 3. 第13条により、会員契約を解約したとき。
- 4. 会員が死亡したとき。
- 5. 法人が解散したとき。
- 6. 経営上重大な理由により本整骨院を閉鎖したとき。
第15条
- (損害賠償)
-
- 1. 本整骨院の利用に際して生じた盗難・紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本整骨院は責任を負いません。
第16条
- (遺失物・忘れ物・放置物)
-
- 1. 会員が本整骨院の利用に際して生じた紛失については、原則として、会員各自の自己責任とし、本整骨院は責任を負いません。
- 2. 忘れ物・放置物については、原則として1ヶ月間保管した後に処分させていただきます。
第17条
- (その他諸規則の改定)
- 本整骨院は、必要と認めた場合、本会則・細則・利用規定・その他本整骨院の運営・管理に関する事項の改定を行うことができます。尚、改定を実施するときは、本店は1ヶ月前迄に施設内への掲示及び当社ウェブサイトにて告知することとし、改定後は、全会員に適用されるものとします。
第18条
- 1. 施設の改造または修理のとき。
- 2. 本整骨院が企画し実施する諸活動を行うとき。
- 3. 天災、地変、その他の不可抗力により開業が不可能となるとき。
- 4. 経営上重大な理由が有るとき。
第三章 施設利用
第19条
- (諸規則の厳守)
- 会員は、本整骨院の施設利用に際して、会則および生駒ビルヂングが別途定める規則等を遵守しなければなりません。
第20条
- (入場禁止・退場)
- 本整骨院は、会員が下記の各項に該当する場合は、その会員を本整骨院への入場禁止及び退場を命じることができます。
- 1. 伝染病等に罹患しているとき。
- 2. 健康状態を害しており、本整骨院機器を使用することが好ましくないと判断されるとき。
- 3. 許可なく館内を撮影すること。
- 4. 許可なく本整骨院において物品の売買やパーソナルレッスン等の営業行為や勧誘をすること。
- 5. 他人を誹謗中傷すること。
- 6. 他人に対する暴力行為や威嚇行為。
- 7. 痴漢、覗き、露出等公序良俗に反する行為。
- 8. 施設内に落書きや造作をすること。
- 9. 動物を館内に持ち込むこと。盲導犬は除外する。
- 10. 危険物を館内に持ち込むこと。
- 11. 酒気をおびての来館もしくは館内での飲酒・喫煙。
- 12. 従業員の業務を妨げる行為。
- 13. 他人へのストーカー行為。
- 14. 他人の施設利用を妨げる行為。
- 15. 入館に際し虚偽の申告をした場合。
- 16. その他本状各号に準じる行為。
第21条
- (会員の損害賠償責任)
- 会員の本整骨院利用の際、会員の責に帰す事由により、本整骨院・第3者に損害を与えた場合、速やかに賠償の責を任ずるものとします。また、本整骨院機器エレサスを会員の責に帰する事由により破損した場合、会員は補修費用並び送料を本整骨院に支払うものとします。
第22条
- (休業)
- 本整骨院は、別途定める定期の休業日を設けるほか、施設整備、その他やむえない事由が発生した場合、臨時休業することがあります。臨時休業する場合は、事前にその旨を通知します。
制定 2020年9月2日